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寄与分とは何か

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寄与分制度というのは、被相続人に対して生前看護をしたとか事業を手伝ったとかで特別の貢献がみられる相続人にはより多くの相続分を与えましょうという制度です。

昭和55年の民法改正により新たに認められました。

まず、寄与分権利者は共同相続人に限られます。

相続人以外の者が特別の寄与に値する行為をなしたとしても寄与分はありません。

 

寄与分が認められる可能性のある行為は、次のように民法に規定されています。

1.被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付

まず、被相続人自体が事業をしていることが前提です。「被相続人の事業」について、相続人が積極的に関わっていたり、相続人自身の財産をその事業に給付したといったことが必要です。

2.被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与

「療養看護」、つまり被相続人の看病をしたということです。しかし、ただ看病しただけではダメで、それによって被相続人の財産が維持されたか増加することが必要です。相続人の看病がなければ、被相続人の財産がもっとかかっていたとかいった事情が必要なんですね。

さらに、「特別の寄与」という条件も満足する必要があります。たとえば夫婦間・親子間の協力義務や扶養義務といったことを超えて「特別」の貢献が求められます。

 

寄与分は難しい問題を抱えています。

「貢献」といっても、民法にはその算定方法が定められていません。生前にどれだけ貢献をしたかということは、相続人間の寄与分協議で定めることになるんですね。

被相続人と同居している長男に対して寄与分を与えるという遺言書を残していたとしても、離れて住んでいた次男から異論が出されるというのはよくあるケースです。

 

遺言書の付言事項として感謝の意を表しておくのも一つの方法ですが、あくまで感情に訴えるものであるため効果は不確定です。

どれだけ貢献していたのがわからない次男に対して、生前献身的に介護をしたとか、傾いた事業を立て直した等の事情が目に見えるカタチになっているとより説得力を増すのでしょうが、現実問題としては難しいかもしれません。

 

 

第904条の2(寄与分)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

 

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