この類の質問が取引先の金融機関からよくあります。
「債務者が死亡したのですが、遺産分割協議書はありませんって相続人から言われたんですが、ほんとにそんなことあるんでしょうか?」
よーく、お話しを担当者に聞いてみると、実は相続人は一人であったりします。
法定相続人が一人の場合には、言葉の性質上当然ではありますが、「協議」ということが成り立ちません。協議をする相手がいませんので。
したがって、相続人が一人の場合には、遺産分割協議ということがそもそもありません。
そして、亡くなった方が遺言書を残されていて、その遺言書どおりの相続財産を処分した場合、この場合も遺産分割協議はなされていないので、それを書面化した「遺産分割協議書」も存在しないことになります。
ただし、遺言書があっても、相続人の間で遺産分割協議をすること自体は可能ですので、”遺言書があること=遺産分割協議書がない”ということではありません。
また、法定相続人が複数いる場合において、相続財産の全てを法定相続分で相続した場合にも、遺産分割の余地がありませんので「遺産分割協議書」もありません。
※法定相続人とは、民法で定める相続順位に従って被相続人の権利義務を包括的に承継する人です。
金融機関の融資事務の担当者でも誤解されている方が多いぐらいですから、一般の方でもわかりにくい場面だと思います。
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