補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書を作りたい

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

遺言書には、民法上、大きく分けて三種類あります。

1.自筆証書遺言(すべてを遺言者本人が自署するもの)

2.公正証書遺言(公証人の関与のものと遺言者本人と一緒に作成するもの)

3.秘密証書遺言(遺言者本人が書いた遺言書の封印のみを公証人がするもの)

遺言書は要式行為です。要式行為というのは、たとえば法律等に定められた方式どおりに作成することが必要になっているものです。遺言書の作成については、民法に定められた記載の方式に従って書かれていない場合には、遺言書全体が無効となる場合もあります。作成の場面で公証人の関与がない「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」については、よほど気をつけて書かないと常にこの危険があります。

その点、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成段階から関与しますので、そういった心配も少なくなります。

 

行政書士阿部総合事務所にできること

・自筆証書遺言を作成するのであれば、作成にあたってのアドバイスをすることができます。

・公正証書遺言を作成する場合には、ご本人の希望を実現するにふさわしい内容の遺言書案文を公証人と調整のうえ作成します。

 

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニング