そもそも「許認可」とは何でしょうか。
ある種の業を営もうとする者に、なぜ国は許認可を求めるのでしょう。
その答えは、建設業法第一条に端的に現れています。
第一条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
公共の福祉の増進、その趣旨を実現するための手段として国は許認可権を持っています。
許認可権でしばることによって、なぜ公共の福祉の増進が図られるのでしょうか。
条文にもあるように、ある一定レベルの者にしか業として建設業をさせないとすることにより建設業者自身の質の向上を図ることができます。それは、工事を発注する側にとっても利益のあること。
結果、国民全体の利益に資するということになります。
このような趣旨を実現するためには、どうしても許認可を得るための手続きは煩雑になり、そのための要件も複雑なものになります。
行政書士は、許認可の要件を判断し、必要書類の作成および申請代理を行うことができる国家資格者です。