補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【解体工事業者の登録・変更・廃業・抹消手続】

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

解体工事を営むには、知事の登録を受ける必要があることが建設リサイクル法によって決まっています。

現に解体工事を行っている業者さんの中には、解体工事業者としての登録をせずに工事をしている方も多いようです。

 

他の種類の工事にはなく、解体工事にだけなぜこのような規制になっているのかといいますと。

解体工事は、その建設現場だけの責任のみならず、不適切な施工によっては一般歩行者等を巻き込む事故が発生する可能性があります。

不敵せな施工によって施主さんが被害を受けるだけではなく、公衆も被害を被る可能性があるからこそ、解体工事業者は知事の登録を受けなさいということになっています。

 

また、一旦受けた解体工事業者の登録も、技術管理者や役員に交代があれば30日位内に変更の登録をしなければいけません。

さらに、解体工事業者を廃業した場合にはその旨の届けが必要ですし、登録を受けた解体工事業者が建設業の許可を取得した場合には「建設業許可取得通知書」の提出が必要になります。