行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

新もの補助金は事業計画の丸投げ禁止|発覚で不採択・採択取消・交付決定取消

July 19, 2026
約 3 分
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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新もの補助金)では、外部支援者を利用するときの役割分担に注意が必要です。

第1回公募要領1.1版1ページは、事業計画について、必ず申請者自身で作成することを求めています。作成自体を申請者以外が行ったことが発覚した場合は、不採択・採択取消・交付決定取消となります。まずは1分の動画で要点をご確認ください。

結論:外部支援は利用できるが、作成者は申請者本人

新もの補助金は、専門家への相談や外部支援者の利用を全面的に禁止しているわけではありません。公募要領は、事業計画の検討やブラッシュアップのために、認定経営革新等支援機関を含む外部支援者から助言を受けることを認めています。

重要
認められていないのは、申請者以外が事業計画の作成自体を行うことです。作成主体を申請者本人から外部支援者へ移してはいけません。

公募要領が示す外部支援の境界

区分内容考え方
利用可能検討・ブラッシュアップのための助言申請者が作成するための支援
認められない申請者以外による事業計画の作成自体申請者以外が作成主体となる

公募要領は、個々の作業について「ここまでが助言、ここからが作成」という詳細な作業一覧までは示していません。そのため、申請者が自ら事業内容を考え、事業計画を作成し、内容を説明できる状態を維持することが重要です。

発覚した場合は3段階の処分対象

  • 応募審査中:不採択
  • 採択後:採択取消
  • 交付決定後:交付決定取消

つまり、採択された後に作成主体の問題が発覚した場合も対象です。「採択されたから問題にならない」とは限りません。

外部支援を利用する前に確認したい4項目

  1. 事業計画の作成主体が申請者本人になっているか
  2. 申請者と外部支援者の役割分担が明確か
  3. 契約内容と報酬が、提供される支援内容に対応しているか
  4. 事業計画作成支援者の情報を正しく記載するか

公募要領は、不適切な行為の例として、サービス内容とかい離した高額な成功報酬、金額や条件が不透明な契約、費用の水増しや虚偽記載の教唆、作成支援者名を記載しないよう求める行為などを挙げています。

本人が説明できる事業計画にする

事業計画を申請者自身で作成することは、単なる形式要件ではありません。補助事業の実行、資金調達、賃上げ目標、採択後の手続まで、申請者が責任を持って進めるための前提です。

外部支援を利用する場合も、事業者自身が内容を理解し、自分の言葉で説明できる計画にする必要があります。支援者は、事業者から作成主体を奪うのではなく、論点を整理し、数値や根拠の整合性を確認し、計画をブラッシュアップする役割として活用することが重要です。

公式資料

新もの補助金の申請を検討している方へ

行政書士阿部総合事務所では、事業者自身が説明できる事業計画になるよう、申請枠、補助対象経費、設備仕様、数値計画、資金調達、実施スケジュールの論点整理とブラッシュアップを支援しています。

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※本記事は2026年7月19日時点の第1回公募要領1.1版に基づく一般的な解説です。申請時は、最新の公募要領、応募申請ガイド、事務局案内をご確認ください。

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

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