5月も後半戦、今期こそはと思って臨んだサラリーマン生活もやはり本意ではなかったという理由でこの時期に起業を考えるサラリーマンが多いようです。
新入社員も入ってきて、自分の居場所が無くなってきたと感じている方もいるかもしれません。
私も過去にありました。
サラリーマンが起業を考えるときに注意しなければならないことがあります。
それは就業規則との関係
会社の就業規則を読むことは滅多にないと思いますが、退職を考えているなら後々のトラブルを避けるために一度は目を通しておいたほうがいいです。
といっても、大っぴらに「就業規則を見たいのですが」と総務部に申し出たことがによって退職の意向が会社にバレてしまった方もいるので、そのあたりは注意してくださいね。
サラリーマンが起業するときに就業規則でチェックする3つのポイント 「兼業禁止規定」、「競業避止義務」、「守秘義務」
まず、「兼業禁止規定」ですが、これは退職後ではなく、在職中に問題となります。
いつまでも退職手続きが進まない場合、いっその事会社作っちゃえ!
ということで在職中なのに自分自身が代表取締役社長となる新会社を作ってしまう方も珍しくありません。
私の事務所にも過去、何度かそういった方が相談にみえました。
これは、とてもキケンな行為なのであまりオススメ出来ません。
多くの方は、これまでのキャリアを活かした創業されると思いますが、その場合には競業避止義務の問題にもなってしまいます。
同業で起業する、しかも在職中となれば、今お勤めしている企業から損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。
退職に際して、守秘義務の誓約書を結ばされるかもしれませんので注意してくださいね。
退職するご自身にとってあまりにも不合理な内容になっていたり、そもそも守秘義務の性質にそぐわない等の場合には安易に署名せずに会社に確認してみることも必要です。
やっとの思いで起業したビジネスがサラリーマン時代のことで暗礁に乗り上げるのはとてももったいない話です。
会社設立後のことばかりに注意がいってしまいがちですが、スムーズな起業のためには跡を濁さない退職を心がけてください。
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