ビザ申請で最も作りづらい、と言いますか作り方が分かりにくい書類が「雇用理由書」でしょう。
これまで数多くの外国人雇用の手続きのサポートをさせて頂きましたが、ほとんどの経営者・人事担当者がそうおっしゃいます。
確かに、雇用理由書の書き方は法務省は公開していませんので全くのブラックボックス状態です。
私たち行政書士の中でも雇用理由書の書き方、作り方はまちまちです。
A4サイズで最低三枚は入念に書くべきだという行政書士もおりますし、どうせ入国管理局は念入りに読んでいないので、ごく簡単にA4一枚でOKという行政書士もおります。
果たして正解はどうなのでしょうか?
正しい雇用理由書の書き方や、ビザ申請の許可が下りやすい雇用理由書の書き方があるのでしょうか?
雇用理由書の書き方には正解がない。
雇用理由書の書き方はかくあるべき、といったものが実はありません。
が、しかし、入管法の制度趣旨から考えるとこのような書き方が望ましいのではないか?というものは確実に存在します。
制度趣旨、一般の方はほとんど聞いたことはありませんよね。
行政書士の中でも法律を読み込んでいない者は、法の制度趣旨にまで考えが及んでいないかもしれません。
法律が制定された背景や、法律が目的としているものを推し量ること、それこそが制度趣旨から考えることなのです。
制度趣旨から考えた正しい雇用理由書の書き方は存在するのですが、それを文字としてこのように書きましょう、と記事にするのがとても難しい。
雇用理由書に書くべきことは専門的なことなので専門家に依頼しましょう、と行政書士さんのホームページに書いてあることが多いのはある意味理由があることなのです。
行政書士阿部総合事務所が作成をサポートする雇用理由書は全てオーダーメイド。
雇用に至った背景はもちろん、雇用によってどのような効果が望めるのか、なぜその外国人なのか?といった様々な要素を経営者様からヒアリングし、文字として表します。
雇用理由書を作る場合には、特別な作文能力は求められません。
上手な文章も必要ありません。
熱意も特別な場合以外は不要です。
雇用理由書を作るときに最も必要な能力は、言いたいことを文字列として残し、それが相手に伝わるかどうか。
書くべき事項以外で、もっとも大切なのはコレです。
簡単なようですが、相手に伝わる文章というのは実はとても難しい。
来月、5月6日でこのブログも連続更新1000日です。
ブログは独り言ではないので、当然ですが、書いたことを相手に理解してもらうことを目的としています。
相手に理解してもらうためには、論理的であることが必要不可欠。
論理的とは、分かり易く言いますと、話が繋がっているということ。
ブログを書き続けていたおかげで、自然とその能力が身につきました。
ビザ申請とは全く関係ないかに思われるブログの連続更新も、行政書士阿部総合事務所の業務に活かされています。
さてさて、ここまでで雇用理由書の正しい書き方のヒントをだいぶ披露致しました。
採用した外国人のビザを自社で申請して不許可になってしまった。
ビザが不許可になっても再申請は可能。
ですが、再度申請するからには、不許可になった最初の申請とはいろいろと変えることが必要です。
行政書士阿部総合事務所でもビザの再申請を受け付けております。
再申請の場合の雇用理由書の作り方にもノウハウがあります。
不許可になってしまった初回のビザ申請書のコピーと、在留カード、パスポートを持参した行政書士阿部総合事務所に相談ください。
相談予約はこちらのお問合わせフォームから、またはお電話で。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭
行政書士阿部総合事務所運営ビザ申請サービスサイトです。