たびたびお問い合わせを頂きます。
既に就労ビザを持っている外国人を雇用したのですが何もしなくても良いのでしょうか?
というもの。
日本人と違って外国人の場合には、原則として働くためのビザ(在留資格)がなければ働くことが出来ません。
裏を返せば、就労ビザを持っていれば問題なく転職で採用してもいいと考えている経営者様も多いです。
コックなどの技能ビザを持っている外国人を、事務職として雇用することはNGであることはお分かりだと思います。
ビザの種類が違いますからね。
うっかりしがちなのは、「人文知識国際業務」というビザで働けると思われる業種の中で転職する場合です。
前職がITで人文知識国際業務ビザを持っている外国人を、同じITで部門で採用する、といった状況です。
同じ職種なのだから問題ないと思いがちですが、職種は同じでも受入先企業が違います。
ここが問題です。
そもそも、最初の人文知識国際業務ビザを取得する際には、よほどの大企業でなければ受入先企業の決算書などを入国管理局に提出しているはずです。
ということは、受入先企業の財務状況や事業規模もビザの審査項目に入っているということ。
それを踏まえてビザが下りている状況で転職してしまった場合、当初審査をした企業とは違っていますよね。
これが問題になる可能性があるのです。
入国管理局としてはその企業に就職するからこそビザを許可したのです。
今度の転職先の財務状況等は入国管理局のあずかり知らぬところ。
このまま何もせずにビザの更新申請をした場合、最悪の場合、更新が不許可になってしまうことも。。。
そこで外国人を転職で雇用する際に執っておきたい手続きが、就労資格証明書交付申請です。
転職をする際に、「就労資格証明書」交付申請をすることで今度の転職先企業の審査をしてもらうことが出来るのです。
ビザの更新手続きの前に、入国管理局のお墨付きをもらうイメージです。
就労資格証明書交付申請が認められれば安心して転職することが出来るので外国人も受入先企業も双方安心です。
”ビザは変更しなければならない”
というあたりまでは知っている方も多いのですが、就労資格証明書交付申請まで知っている経営者様はとても少ないです。
外国人を中途採用(転職で採用)する際には、ぜひこのあたりの状況も知っておいてくださいね。
雇用してからトラブルになる事態は避けたいですよね
行政書士阿部総合事務所では、就労ビザの取得や変更をトータルにサポートしております。
メールによる相談もお受けしておりますが、ビザ申請の場合には状況によって結論が異なる場合も多いのでお電話による相談をお勧めします。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭