就労ビザの取得や変更、更新申請などに添付する「雇用理由書」。
ビザ(在留資格)申請の専門家である行政書士でも、雇用理由書の書き方は様々。
書くべき項目や内容のボリューム感も行政書士によって言うことが違うのは事実です。
定型のひな形がない世界だけに、試行錯誤しながらそれぞれのマスターを持っているような状況なのです。
ビザ申請が許可されるかされないかは雇用理由書の書き方のみで決まるわけではありませんが、雇用理由書の書き方のポイントは確かにあります。
誤解されることが多く、受入先企業から実際にお問合わせがあったのがこの質問
雇用理由書には経営者に熱い想いを書いたほうがいいのか?
その外国人をぜひ採用したい。
当社の業務に必要不可欠な人材だ。
そういった「想い」を書くことは確かにあります。
ですが、その熱い想いに応えて入管がビザを許可するか?というとそれはないでしょう。
何故かといいますと、ビザ申請に許可や不許可の処分をするかどうかは入管法に照らし合わせて判断されるから。
基準は、入管法や入国管理審査要項によるのであって、入管の審査官が個々の受入先企業の事情だけを汲んで決定しているわけではありません。
考えてみれば当然ですよね。
法律に基づく処分だからこそある程度の画一性が保つことも出来ます。
経営者の熱い想いといった明確な基準のないものを忖度する、といった恣意的な判断がなされてしまうほうが逆に考えれば受入先企業の不利益は大きいでしょう。
ということは、雇用理由書を作るときには、書くべきことをしっかりと抑えることが大切。
経営者の熱い想いは雇用理由書に書いてももちろん良いのですが、書くべきこと、とは意味合いが違います。
「ビザ申請に必要な書類は全て揃えたのですが、雇用理由書だけが書けないのでお願いしたい」
というご依頼は行政書士阿部総合事務所でもよくお受けします。
行政書士阿部総合事務所では、申請人である外国人の事情、受入先企業の事情等、雇用理由書に書くべきポイントをピックアップしたうえで丁寧に雇用理由書を作成しています。
・外国人に内定を出したのですが就労ビザの申請方法が分からない。
・雇用理由書を作ってみたけれどもチェックをして欲しい。
・雇用理由書に何を書いたら良いのか全く分からない。
ビザ申請の雇用理由書の作り方に迷ったらぜひ行政書士阿部総合事務所にご相談ください。
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雇用理由書のコンサルティングは二時間まで1万円(税別)で申し受けます。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭