建設現場や運送業など人材不足の経営課題を抱える業界から渇望されているのが労働力としての外国人です。
ビザ申請を業務として行っていると相談されることも多いですね。
現在の入国管理行政は、人材不足を抱える業種業態とはうまくマッチング出来ていないことはよく指摘されているところ。
建設現場で外国人社員を雇用することは出来るのでしょうか?
結論から言えば、建設現場で外国人を雇用できる可能性は少ないといえるでしょう。
というのも、働くことが認められる就労ビザでは原則、単純労働が禁止されています。
建設現場での作業は単純労働と看做されるので就労ビザを取得することは難しいでしょう。
しかし、建設業で外国人を雇用することが出来るかどうかとなると話しは別です。
建設業で外国人社員を雇用することが出来るのでしょうか?
事務職、または、技術職であれば就労ビザ取得の可能性があります。
建設現場作業に従事するわけではないので単純労働と看做されることがありません。
海外拠点との折衝業務や、営業職、マネジメントなど、大学で学んだスキルが活かせる職場であれば就労ビザが取れる可能性も高くなるでしょう。
また、設計などの技術職でも同様のことが言えます。
結論としては、建設現場作業に従事させるために外国人を雇用することは出来ませんが、事務系、技術系であれば外国人を雇用できる、といえます。
建設業だからといって外国人雇用を諦める必要はありません。
さらに、就労制限のない、「永住者」や「日本人の配偶者等」、「定住者」のビザを持つ外国人であれば現場作業員としての雇用も可能です。
以上、解説してきたように外国人雇用は複雑な問題がたくさんあります。
行政書士阿部総合事務所では、東京入国管理局申請取次行政書士としてビザ申請業務を取り扱っています。
外国人雇用を検討している経営者様の相談にもお受けしています。
報酬額、手続きの流れ等は、下記のサービスサイト『東京都北区ビザ専門相談センター』をご覧ください。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭
行政書士阿部総合事務所の場所:東京都北区赤羽1-59-9ネスト赤羽204