平成31年2月版の法務省の公開資料です。
なぜか、本日現在、この原典のPDFにアクセス出来ませんが、当職でダウンロードしていたものを公開します。(画像クリックで拡大できます)
介護分野の60,000人は、これまでの流れから考えてそうなのだろうと思いますが、業界的に注目なのは、「建設」の40,000人、「自動車整備」7,000人、「ビルクリーニング」37,000人、ですね。
すでに外国人雇用を検討した事業者であればご存知だと思いますが、原則、外国人労働者は単純労働が出来ません。
「そうはいっても、街には現場作業をしている外国人や、コンビニのレジ打ちのバイトをしている外国人もいるのではないか?」と思われる向きもあろうかと思いますが、就労制限のない「永住者」だったり、アルバイトが認められている「留学生」だったりがそういった職に就いています。
ワーキングビザ、就労ビザと呼ばれるものは、単純作業と入管が理解している労働が出来ません。
出来ませんでした、というのが今となっては正しいですね。
上の表にあるようなビルクリーニング業。
従事する業務が、「建築物内部の清掃」となっています。
清掃業務は、もちろんその業種独特のノウハウはあると思われますが、入管の理解は「単純労働」です。
ですが、平成30年法改正により、「特定技能」という新しい在留資格(ビザ)を作り出すことで、業界の人材不足を解消しようというのが狙いであることは報道で皆さんが知っているところですね。
https://www.sankei.com/politics/news/181103/plt1811030018-n1.html
一部の報道等で、特定技能ビザが対象としている業種、分野、受入想定人数が法務省の資料で明らかになったことにより、いよいよ現場は動きを加速しているようです。
当事務所にも、特定技能ビザの取得、技能実習生から特定技能ビザへの変更、特定技能ビザで外国からの招聘、などのケースで相談が相次いでいる状況です。
資料が公開されつつある状況ですが、制度有用当初というのは行政官庁も手探り状態でありますが、人材不足の現場では待った無しの状況でもあり、現時点で確定している情報、そうではない情報などを整理して当事務所では対応しています。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭
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