法務省が入管法改正の理由を公開しています。
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、
当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運 用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に 対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合 的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設する必要がある。これが、この法律案を提 出する理由である。
「理由」の意味するところを少しずつ探っていきましょう。
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野
人材不足が叫ばれている産業上の分野?
建設現場や配送作業など、入管法上「単純作業」とされている産業上の分野は日常的に人材不足とされている事は誰もが知るところ。
特定技能ビザの対象となる「産業上の分野」は法令の定めに委ねられています。
http://www.moj.go.jp/content/001277380.pdf ←クリックすると改正入管法の新旧対照条文PDFが展開します。
膨大な資料なので、該当部分を確認します。
元々の法務省公開資料のPDFが分割されているので読みづらいのは仕方ありません。
改正法の条文上は、特定技能ビザとして「人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。」とされています。
法務省令は本日現在未公開です。
現時点で公開されている報道資料などから、「産業上の分野」を探ってみます。
【図解・政治】新たな在留資格「特定技能」(2018年12月)
上記の資料による限り、特定技能1号は以下の業種が対象となるようです。すなわちこれらの業種が「人材の確保を図るべき産業上の分野」という事。
特定技能1号の対象予定職種
外食、宿泊、介護、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業
特定技能ビザ1号と、2号の違いは資料では以下のように説明されています。
特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を要する」技能
特定技能2号は「熟練した」技能
下記の公開資料も参考になります。
すぐ上の資料では、「理由」にあった通り、「入国管理局」に代わるものとして「出入国在留管理庁」の新設も確認できます。
未だ不透明な部分はありますが、単純労働の道を開くものとして一部の業界では期待されている「特定技能ビザ」
行政書士阿部総合事務所でも最新情報を入手次第、こちらのサイトで情報提供します。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭