補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

そもそも任意後見契約とは何か

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

任意後見契約の意義については、民法ではなく「任意後見契約に関する法律」に規定があります。

第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。

 

成年被後見人等の法定後見制度との任意後見契約の重要な相違点がここにあります。

任意後見契約という名のとおり、「契約」という法律行為をすることが必要になります。

法律行為である以上、有効な意思表示ができる当事者でないと任意後見契約が出来ません。

 

本人が元気なうちに自分の財産管理を第三者にお願いしたいと思った場合、任意後見制度が出来る前であればどんな方法があったのでしょうか。

一つは、本人と受任者との間で、委任契約をすることが考えられます。

委任契約であれば本人である委任者が後見開始の審判の状態になったとしても契約終了事由ではありません。

逆に言えば、委任契約が生きている以上、本人が意思能力を喪失した場合において任意代理人の権限濫用行為をコントロールできる立場のものが存在しません。

こういった不都合を回避しつつ、本人は安心して財産管理等を信頼できる人に任すことができる制度が任意後見制度なのです。

 

「元気なうちに任意後見契約」

元気なうちに、という言葉には意思能力があるうちにという意味が込められています。

元気なうちに締結する契約ではありますが、契約自体の効力発生時期は任意後見監督人が選任されたときからとされています。

その任意後見監督人選任には、本人である任意後見委任者の判断能力が不十分になっていることが必要。

つまり、任意後見契約の効力が発生するときには、本人の意思能力に問題が起きてからということになります。


相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ