被相続人(お亡くなりになった人)が遺言書で禁止していない限り(民法第908条)、共同相続人全員でいつでも遺産分割の協議をすることができます。
亡くなってからずいぶんと長い間、相続財産の処理をしていない方もいらっしゃいます。
遺言書も残しておらず、遺産分割の協議もしていない状況は、法律的には相続財産が共同相続人全員の共同所有になっています。
民法第900条に定める法律的持分で所有されている状態を変更しようとする場合は、共同相続人全員による遺産分割協議しか方法がありません。
遺産分割協議の内容を書面にしたものを、「遺産分割協議書」と呼びます。
遺産分割協議書は、被相続人の預金口座の解約や、不動産に関する登記手続き等、後日さまざまな場面で活用されることになります。
行政書士がお手伝いできること
・法律上の相続人を確定します。(相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となります。)
・遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書には法定の記載方法はありません。しかし、必要な要件を満足した記載にしておかないと、後日、想定していた用途に遺産分割協議書が使用できないという事態も十分考えられます。)