補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議書を作りたい

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

被相続人(お亡くなりになった人)が遺言書で禁止していない限り(民法第908条)、共同相続人全員でいつでも遺産分割の協議をすることができます。

亡くなってからずいぶんと長い間、相続財産の処理をしていない方もいらっしゃいます。

遺言書も残しておらず、遺産分割の協議もしていない状況は、法律的には相続財産が共同相続人全員の共同所有になっています。

民法第900条に定める法律的持分で所有されている状態を変更しようとする場合は、共同相続人全員による遺産分割協議しか方法がありません。

遺産分割協議の内容を書面にしたものを、「遺産分割協議書」と呼びます。

遺産分割協議書は、被相続人の預金口座の解約や、不動産に関する登記手続き等、後日さまざまな場面で活用されることになります。

 

行政書士がお手伝いできること

・法律上の相続人を確定します。(相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となります。)

・遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書には法定の記載方法はありません。しかし、必要な要件を満足した記載にしておかないと、後日、想定していた用途に遺産分割協議書が使用できないという事態も十分考えられます。)