共同相続人全員の合意により成立した遺産分割協議。
相続財産が多岐に渡っていたり、事業承継がからんだりすると一旦は合意した内容でも、「やっぱり、ちょっと変更したい」ということがあります。
そもそも、人の意思表示によりなされた合意なので、よく考えたら違う分割案のほうがいいのではないかということになるんですね。
既に成立した遺産分割協議でも、やり直すことができます。
ただし、それには共同相続人全員の合意が必要です。
全員の合意によって成立した内容を取り止めるにも全員の合意が必要なんです。
協議の内容に不満を抱えているのが相続人の一人だけでは解除は出来ないんですね。
そんな場合でも意思疎通の出来た相続人間であれば、再度話し合いの機会をもってお互い禍根を残さないような協議にしているケースが多いようです。
参考(最判平2・9・27)
共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させるnことができる。
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