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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議は必ずしなければならないのですか?

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新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

この類の質問が取引先の金融機関からよくあります。

「債務者が死亡したのですが、遺産分割協議書はありませんって相続人から言われたんですが、ほんとにそんなことあるんでしょうか?」

よーく、お話しを担当者に聞いてみると、実は相続人は一人であったりします。

法定相続人が一人の場合には、言葉の性質上当然ではありますが、「協議」ということが成り立ちません。協議をする相手がいませんので。

したがって、相続人が一人の場合には、遺産分割協議ということがそもそもありません。

そして、亡くなった方が遺言書を残されていて、その遺言書どおりの相続財産を処分した場合、この場合も遺産分割協議はなされていないので、それを書面化した「遺産分割協議書」も存在しないことになります。

ただし、遺言書があっても、相続人の間で遺産分割協議をすること自体は可能ですので、”遺言書があること=遺産分割協議書がない”ということではありません。

 

また、法定相続人が複数いる場合において、相続財産の全てを法定相続分で相続した場合にも、遺産分割の余地がありませんので「遺産分割協議書」もありません。

※法定相続人とは、民法で定める相続順位に従って被相続人の権利義務を包括的に承継する人です。

 

金融機関の融資事務の担当者でも誤解されている方が多いぐらいですから、一般の方でもわかりにくい場面だと思います。

 

 
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