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「不動産」を遺贈するとは

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遺言によって、贈与をなすことを「遺贈」といいます。

公正証書遺言の場合には、法律家である公証人が作成に関与する関係上、法律的に疑義があるような遺言書は作成されることはごく稀でしょう。

 

しかし、自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合には、その記載に際して一定の注意が必要です。

「不動産を遺贈する」と遺言書に書かれていた場合。

 

一般に不動産というと、土地や建物のことを指す場合が多いと思います。
※民事執行法第42条第3項等、特別法で定められた、「みなし不動産」という概念もありますが。

そして、土地と建物は、通常一体としては数えることがなく、別個の財産として考えます(後掲、不動産登記法2条)

遺贈するとされた「不動産」をめぐって最高裁まで争ったケースがあります。

(最判平13・3・13)
遺言者の住所をもって表示した「不動産」を遺贈する旨の遺言は、その住所地にある土地および建物を一体として遺贈する意思表示と解するのが相当である。

 

遺言者の住所をもって表示した不動産、ということは「私の住んでいる不動産」といった特定の方法にしたのでしょう。
不動産といっても、建物のみなのか、その敷地のことなのか、それとも土地建物両方なのか。

最高裁は、住所地限定で土地建物一体という判断をしました。

 

これから遺言を遺そうという場合には、財産の特定は明示されていなければなりません。

不動産であれば登記に反映できない等、せっかく遺した最終の意思表示である遺言の内容が実現されないことにもなりかねません。

財産が不動産であれば、特定に足る事項はそれほど多くはありません。

 

禍根を残さない遺言書を遺すためには、法律専門職に関与してもらうこともひとつの方法です。

 

 

不動産登記法第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。

不動産登記規則第4条(登記記録の編成)
土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。


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