資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

自分に有利な遺言を取り消して欲しくないとき

LDAMの補助金支援は「枠の当て込み×三点連結」で、申請を
“構想→証拠→回収線”
に接続します。

(枠の当て込み=申請類型の仮置き/三点連結=仕様・見積・KPIを一直線で結ぶ見せ方)

最適枠に仮置き 仕様→相見積→採用理由 KPIと回収線を数値化 体制・スケジュールで担保

この順で設計します

  1. 枠の当て込み(対象・補助率・要件を確定)
  2. 三点連結(仕様→相見積→採用理由→KPI/回収線)
  3. 体制・工程・リスクの補強(実行設計→提出)

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

  LDAM補助金活用診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

ある相続人に有利な遺言書が残されている。

こういったことは、相続人間でなんとなく分かったりする事があるようです。

それは、遺言者本人の言動や、その家のしてきた功績など様々な事情があってのこと。

一度、書いた遺言書はいつでも何度でも撤回することができます。

第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

有利なことが書かれている遺言書の存在を知った推定相続人としては、その遺言書を最後にして欲しいと思ったりするのかもしれません。

何かのキッカケで遺言者本人が、「やっぱり新しい遺言書を書き直そう」といったことになったら困ります。

そんな場合に、「遺言を撤回する権利を放棄させてしまえばいいんだ」、という考えを予め封じる意味で民法は規定しています。

 

第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

この条文があるおかげで、例え「遺言を撤回しない」といったような約束を遺言者としたところでそんな約束は効力が生じないんですね。

こういったことからも、遺言者の最終意思は尊重されています。
推定相続人との間で撤回の約束をさせられも、その約束はそもそも法律上禁止されているので、自由に撤回することができるのです。

 

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