私が今まで目にしたことのある遺言書は、たいてい和紙や便箋に書かれていました。
稀ですが、日記帳に書かれたちょっとした遺言書も見たことがあります。
もちろん、これは民法上の自筆証書遺言の要件を満たしません。法律的な効力は発生しませんが、ご遺族にとっては、故人が遺された大切なメッセージであることには違いはありません。
ただし、手紙や、チラシの裏に書かれた遺言書でも、自筆証書遺言の形式を備える限りは有効であるとされています。
その後なされるかもしれない共同相続人の遺産分割協議で尊重されるかもしれません。
遺言書の改変を防ぐという意味では、素材としては「和紙」が最も適しているのでしょう。
今は、筆圧の弱いボールペンの字であれば痕跡を残さずに消せるほどの高性能な消しゴムもありますし。
その点、和紙でしたらインクは紙に染み込み、無理に消そうとすると紙自体を損傷してしまうので改竄の防止になります。
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