補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

サービスサイト【前払式支払手段発行者届出代行センター】をオープンしました!|行政書士阿部総合事務所

May 22, 2017
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

 

 

 

 

ペライチ公式東京都代表サポーターの私、行政書士阿部隆昭が更に分かりやすいサービスを提供するため、ペライチでホームページを新たに作りました。

前払式支払手段発行者届出代行センター

前払式支払手段発行者届出代行センター前払式支払手段発行者届出代行センター

 

前払式支払手段の発行者である事業者でさえ、自社が資金決済法上の前払式支払手段発行者であることを知らない、といった状況が現在では普通。

しかし、この資金決済法では届出義務違反には罰金刑などの罰則が定められているので注意したいところです。

また、資金決済法には、前払式支払手段発行者に対して様々な義務が課されているのもまた、事業者様が知らない点です。

 

例えば、自家型発行者については、法定帳簿の作成・保存義務が定められています。

 

また、基準日未使用残高が1,000万円を超えるようになり資金決済法上の届出をした自家型発行者については、その後の会社の本店所在地の変更のたびに管轄財務局への届出が必要となるのです。

今回は、サイトオープンを記念して前払式支払手段発行者である事業者様のご希望があれば無償で「自家型発行者変更届出リスト」を提供させて頂いています。

ご希望の事業者様は、以下のサイト内にある申込フォームから所定の事項をご記入いただきお申込みください。

次の基準日は9月末。

自家型発行者の届出手続きの準備は早いに越したことがありません。

前払式支払手段発行者届出代行センターでは、「新規ご契約キャンペーン」も同時に行っております。

キャンペーンのお申込みもサービスサイトからお願いします。

 

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

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行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。