資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

サービスサイト【前払式支払手段発行者届出代行センター】をオープンしました!|行政書士阿部総合事務所

May 22, 2017
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

 

 

 

 

ペライチ公式東京都代表サポーターの私、行政書士阿部隆昭が更に分かりやすいサービスを提供するため、ペライチでホームページを新たに作りました。

前払式支払手段発行者届出代行センター

前払式支払手段発行者届出代行センター前払式支払手段発行者届出代行センター

 

前払式支払手段の発行者である事業者でさえ、自社が資金決済法上の前払式支払手段発行者であることを知らない、といった状況が現在では普通。

しかし、この資金決済法では届出義務違反には罰金刑などの罰則が定められているので注意したいところです。

また、資金決済法には、前払式支払手段発行者に対して様々な義務が課されているのもまた、事業者様が知らない点です。

 

例えば、自家型発行者については、法定帳簿の作成・保存義務が定められています。

 

また、基準日未使用残高が1,000万円を超えるようになり資金決済法上の届出をした自家型発行者については、その後の会社の本店所在地の変更のたびに管轄財務局への届出が必要となるのです。

今回は、サイトオープンを記念して前払式支払手段発行者である事業者様のご希望があれば無償で「自家型発行者変更届出リスト」を提供させて頂いています。

ご希望の事業者様は、以下のサイト内にある申込フォームから所定の事項をご記入いただきお申込みください。

次の基準日は9月末。

自家型発行者の届出手続きの準備は早いに越したことがありません。

前払式支払手段発行者届出代行センターでは、「新規ご契約キャンペーン」も同時に行っております。

キャンペーンのお申込みもサービスサイトからお願いします。

 

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

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