プリペイドカードや商品券、電子マネー、有効期限の定めのない利用券、課金型のゲームなどのiphoneアプリ、Googleアプリなどは、資金決済法の前払式支払手段とされています。
資金決済法上の前払式支払手段に該当することにより、資金決済法上の届出義務など様々な法令上の義務を強いられることになります。
そこで気になるのは関連業者はどのような対応をしているのだろう?ということ。
本来はいけないことですが、”他の同業者が未だ対応をしていないのなら当社も気にしなくていいだろう”という経営判断がされるのも致し方ありません。
同業者が資金決済法上の届出をしているのかを調べる方法があるのでしょうか?
先に資金決済法の規定をみてみましょう。
(自家型発行者名簿)
資金決済法第六条 内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
資金決済法第6条では、「自家型発行者名簿」を作成し、公衆の縦覧に供しなければならないと定められています。
公衆の縦覧とは、簡単に言いますと、一般公開のことです。
その自家型発行者名簿は金融庁のWEBサイトで公開されています。
こちらのPDFがその名簿となります。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/jika.pdf
自家型発行者名簿で確認できる事項は、
1.所管
2.届出年月日
3.前払式支払手段(自家型)発行者名
4.法人番号
5.郵便番号
6.本店等所在地
7.代表等電話番号
同業他社の状況を調べるには十分な情報が揃っています。
法人番号も記載されているので履歴事項全部証明書を取得するのも簡単ですね。
資金決済法が定められた制度趣旨は、新しい金融サービスを規制するとともに、利用者保護を図ることにあります。
自家型前払式支払手段発行者の基準日未使用残高の2分の1以上の額を供託させるよう定められているのも利用者保護の趣旨です。
例えば、私たちが普段便利に、また楽しく使っているiphoneアプリの発行者が急に倒産してしまったら困りますよね。
課金したはいいけれど、まだアイテムに交換していないアプリ内仮想通貨がまだまだたくさん残っていたとしたらムダになってしまいます。
そのような不利益を受ける利用者を保護するための規制でもありますので、金融庁のホームページの中で自家型発行者名簿を公開しているわけです。
行政書士阿部総合事務所では、自家型前払式支払手段発行者の届出代行サービスを行っています。
【自家型前払式支払手段発行者届出代行手続きのご依頼の流れ】
お問い合わせから以下の内容を入力して送信してください。折り返し、当職からご連絡致します。
1.商号
2.本店所在地
3.連絡先電話番号
4.連絡先メールアドレス
5.ご担当者の部署及び氏名
【対応地域】
東京都 (全国対応可)
【手続き報酬】
金500,000円(税別)
報酬に含まれるもの
・自家型前払式支払手段届出コンサルティング
・届出書作成及び添付書類作成
・発行保証金供託手続きのための法務局同行(手続きは事業者ご自身で行っていただきます。)
・財務事務所への立会同行
※日当交通費は別途
※東京都23区以外の事業者様の場合には別途日当交通費宿泊費等を相談します。
【自家型前払式支払手段発行者 参考資料】
資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年三月一日内閣府令第三号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F10001000003.html
金融庁 法令・指針等
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/
5.前払式支払手段発行者関係
本文 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/05.pdf
別紙様式集 http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/y05.pdf
法務省 供託手続きについて
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html