「遺留分」という言葉は、聴いたことがありますでしょうか?
自分が受け取ることが相続財産に直接影響を与える制度だけに、「遺留分」という名前と、「法律で最低限の取り分がある」といったことだけはご存知の方が多いです。
一旦は帰属した財産を取り戻すという性質、あるいは不当にされた遺贈について取り返す最後の手段といったイメージがあるからかもしれません。
遺留分制度の趣旨は、遺族の生活保証です。
遺留分を定めた民法1028条によって、
遺留分制度を利用者できる人は「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
被相続人が亡くなった後の生活保証など兄弟姉妹には必要ない
、と民法は言っているのです。
兄弟姉妹以外の相続人達には、被相続人の財産の一部を生活保証分の枠として法律が確保してくれています。
兄弟の財産などアテにしないで自分でちゃんと生活しなさい、ということなのでしょう。
したがって、制度上、兄弟姉妹は遺留分制度から除外されていまいす。
第1028条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ