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これは重要!!【外国人・海外居住者が日本で会社を作る手続き】社長の住所は海外でも問題なし?、契印をサイン(署名)でする方法、イニシャルでもOK?!|行政書士阿部総合事務所

March 29, 2017
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外国人や海外居住者が日本で会社を作る場合の手続きについて、法務省が詳細な資料を公開しています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html

会社の代表取締役の居住地について

内国会社の代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。
  そのため,代表取締役の全員が海外に居住していても,日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

 

会社の代表取締役(ただの取締役ではありません)は、代表取締役個人の自宅住所の所在地が登記簿謄本に登記されます。

従来は、代表取締役のうち一人は日本に住所がなければならないとされていました。

理由の一つは、全員海外に居るとしたら業務執行は本当に出来るのか?という疑念を生むことになるから。

しかし、代表取締役の全員が海外に居住していても問題ないという取り扱いになったということです。

これが何を意味するかといいますと、外国人が日本で会社を作る場合には、仮初に日本人の代表取締役を「準備」するしなければなりませんでした。

日本に住所がある外国人をよりも、日本人を手配したほうが手っ取り早かったからです。

いわば日本で登記をするためだけの代表取締役です。代表取締役の全員が海外居住者でも問題ないのであれば、より起業しやすくなりますね。

 

 

契印(割サイン)の方法について

  会社法の規定に基づく外国会社としての登記をしていない外国会社や,印鑑を押印することのできない外国人が,登記の申請書,定款(※),添付書面の原本還付を求める場合の添付書面の写し等に契印する場合には,契印の代わりに,以下のいずれかの方法で署名をすることができます。

 

 

 

 

1 各ページごとのつづり目に署名(いわゆる割サイン)をする
2 各ページの余白部分に署名をする
3 各ページの余白部分にイニシャルを自書する
4 袋とじの部分(表紙と裏表紙の両方)に署名をする

 

少し前であれば実務の積み上げを担当部署に都度確認しながら取り組んできた業務ですが、こうして法務省が公開するということは複雑な会社設立手続きを一般に公開する意味で大変に意義のあること。

契印(割り印とも呼びます)の方法は意外に気を遣いますよね。法的な手続きですので間違ってもいけませんし。

契約書などを袋とじ製本した場合の印鑑はどこに押せば良いのか?といった疑問もよく聞かれます。

印鑑ならまだしも、サイン(署名)の場合にはますますよく分かりません。

「押す」のではなく、サインなので「書く」という行為になるのですが、書類の綴じ目にどうやって書けばいいのか?

気になります。

法務省がお墨付きを与えている契印(割り印)・割サイン・契サインの方法

1.各ページの余白にサイン(署名)またはイニシャルの自署

2.各ページの綴じ目部分にサイン(署名)。ただし、袋とじ製本がなされていれば裏表の袋とじ部分にサイン(署名)

 

注意したポイントは二つ。

一つ目は、下線を引いた部分、「どこに何をするのか」について間違いがないようにして下さい。

間違いやすい部分ですので専門家に依頼せずにご自身で会社設立手続きをする場合には事前に必ず法務局に相談したほうがいいです。

日本国内で行う手続きと違って、すぐにやり直しが出来ないので本当に注意が必要です!

 

そして二つ目が大切!

これらの解説ページを公開しているのは登記行政を所管している法務省民事局です。タイトルも、「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」となっています。

外国人や海外居住者が日本で会社を作る場合の登記の手続きの説明としての記述です。

つまり、これ以外の他の手続きでも上記の契印・割サインの方法が問題なく通用するかというとそうではないと考えたほうが無難です。

例えば、法人登記手続きの添付書面としてはOKとされた「全ページにイニシャルを自署」する方法が他の法的な場面で通用するかというと疑問です。

署名やサインやイニシャルといった似たような言葉が登場しているので本当に分かりづらいのですが、署名とサインは例えば外国の公証人が発行する「署名証明書」(サイン証明書)として公証された署名であり、サインなのです。

日本人が実印を印鑑登録して発行される印鑑証明書とイメージは似ています。

外国人が発起人となる会社設立手続きはこれまでに何度も経験していますが、全て署名証明書(サイン証明書)を現地で取得してもらっています。

外国人が署名義務者となる会社法人以外の契約書作成も行っていますが、日本人が実印で押印する個所には署名証明書の署名を記入してもらいます。

外国人の署名は、日本人の実印と同じ。

会社法人の登記申請関連以外の場面で外国人の署名(サイン)が必要な場合には都度お知り合いの専門家に相談してくださいね。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。