ペライチ公式東京都代表サポーターの私、行政書士阿部隆昭が更に分かりやすいサービスを提供するため、ペライチでホームページを新たに作りました。
前払式支払手段発行者届出代行センター
前払式支払手段の発行者である事業者でさえ、自社が資金決済法上の前払式支払手段発行者であることを知らない、といった状況が現在では普通。
しかし、この資金決済法では届出義務違反には罰金刑などの罰則が定められているので注意したいところです。
また、資金決済法には、前払式支払手段発行者に対して様々な義務が課されているのもまた、事業者様が知らない点です。
例えば、自家型発行者については、法定帳簿の作成・保存義務が定められています。
また、基準日未使用残高が1,000万円を超えるようになり資金決済法上の届出をした自家型発行者については、その後の会社の本店所在地の変更のたびに管轄財務局への届出が必要となるのです。
今回は、サイトオープンを記念して前払式支払手段発行者である事業者様のご希望があれば無償で「自家型発行者変更届出リスト」を提供させて頂いています。
ご希望の事業者様は、以下のサイト内にある申込フォームから所定の事項をご記入いただきお申込みください。
次の基準日は9月末。
自家型発行者の届出手続きの準備は早いに越したことがありません。
前払式支払手段発行者届出代行センターでは、「新規ご契約キャンペーン」も同時に行っております。
キャンペーンのお申込みもサービスサイトからお願いします。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭