配偶者は法律上、常に相続人と定められています。
子のない夫婦の場合に、相続財産のすべてが配偶者が取得できればいいと思われる方もいると思いますが、法律はそうなっていません。
例えば、「配偶者に全財産を相続させる」といった内容の遺言書を残していないと法律上の相続分で財産を分けることになります。
この場合の法律上の相続人は、誰でしょうか。
配偶者は常に相続人。この場合でも相続人は配偶者で問題ありません。
ただし、相続発生時点でもし存在すれば、被相続人の尊属(親とか祖母等)または、被相続人の兄弟姉妹も相続人になってくる場合があります。
遺言書がない場合には、法律上の相続分で帰属してしまうのが原則です。したがって相続発生後に財産の全部を配偶者が欲しいと思っても、いったん相続人になってしまった兄弟姉妹とかと遺産分割協議をして同意してもらう必要が出てきてしまいます。
仮に、被相続人の兄弟姉妹が存命の場合には、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成しておくだけで、この点についての争いを予防する対策を執ることができるんですね。
さらに、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書で全財産をもらった配偶者に対して異議を唱えることが法律上できないことになります。
遺言書を遺しておく場合と、遺さない場合がもっとも大きな違いが出てくるのが「子のない夫婦」ということになるでしょう。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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