「契約」とは、簡単にいうと「約束」です。
子供の頃の約束と違うのは、大人がする「契約」は当事者間になんらかの権利義務が発生する事です。
契約は口約束でも成立してしまう以上、必ずしも契約書という書面にする必要はありません。
しかし、ヒトの目に見えない権利や義務が契約行為から発生する以上、それを目に見えるカタチとして残しておくことが当事者にとって大切なことになります。
後日の紛争に備えての証拠としての意義はもちろん、自分が持っている権利や、負担している義務をハッキリさせるということは、今後の人生設計を考えるうえで重要な要素になってくるのです。
これは、後日の紛争を予定している、していないにかかわらずです。
「契約」は当事者の意思の合致により成立します。
契約の一場面として「協議離婚」を考えみます。
離婚の際には、多くの場合「離婚協議書」というタイトルの契約を旦那さんと奥さんとで作成することになると思います。
なぜ、離婚協議書という書面に残すのでしょうか?
この場合は、書面にしておかないと後あと問題なることが多いというのが、その理由の一つです。
離婚は当事者の人生が大きく変わる場面です。
それだけにこれから離ればなれになる二人に利害が著しく衝突することも珍しくありません。
行政書士は、離婚について一方当事者を代理して相手方と交渉することはできません。たとえば、依頼主である奥さんの代理として旦那さんと離婚の内容について話し合いをすることはできないのです。
しかし、合意に至った離婚協議の内容について法律的な判断を加味したうえで書面に作成することが可能です。