補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

契約書・離婚協議書

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

「契約」とは、簡単にいうと「約束」です。

子供の頃の約束と違うのは、大人がする「契約」は当事者間になんらかの権利義務が発生する事です。

契約は口約束でも成立してしまう以上、必ずしも契約書という書面にする必要はありません。

しかし、ヒトの目に見えない権利や義務が契約行為から発生する以上、それを目に見えるカタチとして残しておくことが当事者にとって大切なことになります。

後日の紛争に備えての証拠としての意義はもちろん、自分が持っている権利や、負担している義務をハッキリさせるということは、今後の人生設計を考えるうえで重要な要素になってくるのです。

これは、後日の紛争を予定している、していないにかかわらずです。

「契約」は当事者の意思の合致により成立します。

契約の一場面として「協議離婚」を考えみます。

離婚の際には、多くの場合「離婚協議書」というタイトルの契約を旦那さんと奥さんとで作成することになると思います。

なぜ、離婚協議書という書面に残すのでしょうか?

この場合は、書面にしておかないと後あと問題なることが多いというのが、その理由の一つです。

離婚は当事者の人生が大きく変わる場面です。

それだけにこれから離ればなれになる二人に利害が著しく衝突することも珍しくありません。

 

行政書士は、離婚について一方当事者を代理して相手方と交渉することはできません。たとえば、依頼主である奥さんの代理として旦那さんと離婚の内容について話し合いをすることはできないのです。

しかし、合意に至った離婚協議の内容について法律的な判断を加味したうえで書面に作成することが可能です。