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「贈与」と「死因贈与」と「遺贈」の違い

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財産を無償で譲り渡すことを「贈与」といい、それが生前になされる場合を「生前贈与」、死後になされる場合には「遺贈」といいます。

 

「生前贈与」は、財産をあげる人ともらう人との約束(法律上は「契約」といいます。)です。

第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

したがって、契約時点で贈与者である本人に意思能力が備わっていることが必要です。

 

更に、生前になされる贈与の中には、効力発生時期を贈与者(財産をあげる方)の死亡の時とする「死因贈与」といったものもあります。

第554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与も契約です。単なる贈与と違うのは効力の発生時期を「死亡」のときとしている点です。
契約である以上、本人の意思能力はやはり必要です。

 

対して、「遺贈」は、遺言書でその意思を表示することになります。

第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

 

ここまでのまとめ

「贈与」と「死因贈与」と「遺贈」の違い

「贈与」と「死因贈与」は契約
「遺贈」は遺言

 

契約は当事者の意思の合致がないと成立しません。「贈与」と「死因贈与」とは契約の効力発生時期が異なるだけなので同様です。

 

しかし、遺言はどうでしょうか。

遺言は、遺言者である本人の最終意思表示です。
最終の意思表示ですが、単独行為です。

相手方(遺贈の場合は財産をもらう方)との意思の合致がありませんよね。

 

そもそも、財産をもらった側が大抵の場合、本人が亡くなって遺言書の内容が明らかになった後でないと、自分に対して財産をあげるという事になっていたんだと知ることになります。

契約行為であれば、受贈者(財産をもらう人、贈与者に対する用語としての贈与を受ける者のこと)の意思表示が必要ですが、遺贈についてはそれがありません。

 

このことから民法は以下のような贈与を受ける人の意思を確認する条文を規定しています。

『勝手にあげると言われてもそんな財産は受け取れないよ』と財産をあげると言われた側が主張できる986条。

『財産を受け取るのか受け取らないのかハッキリしてくれ』と財産をあげる側からお伺いをたてる987条。

第986条(遺贈の放棄)
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

 

 

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