補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

認知症の方が遺した遺言書

行政書士阿部総合事務所主力サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

遺言をするときには、本人に意思能力が備わっていることが必要です。

「意思能力」とは、自分のいした行為の結果を判断する能力のことです。

公正証書遺言であれば、作成する時点で本人に意思能力があるかどうかを公証人が判断をすることになり、遺言能力に問題があるようなら遺言書の作成手続きはストップすることになるでしょう。

成年被後見人は遺言を出来るのでしょうか
に記載したとおり、すでに認知症の方でも成年後見の審判を受けていない段階では民法の定める「成年被後見人」ではありません。

したがって、成年被後見人の遺言をするための要件を定めた民法973条をそのまま適用できるかどうかはわかりません。

第973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

いずれにしろ、意思能力について疑問がある遺言の効力を争うには遺言無効を争う裁判で決することになります。