人の判断能力が喪失する原因は大きく分けて二つあります。
ひとつは認知症などの病気、もうひとつは事故で脳に損傷を受けた場合。
いずれの場合も、物事の判断する能力が欠けてしまいますので、その人が財産等を処分する行為(法律行為)を単独ですることが出来なくなってしまいます。
・介護施設に入所するにも本人名義の預金を引き出すことができない。
・不動産を売却してお金に換えたくでも法律上、単独で売却することができません。
そのような場合に対応する策は二つあります。
事前準備(判断能力が残っているうちに)としての「任意後見契約」
事後対応策(判断能力が失われたあとに)としての「法定後見申立て」
既に認知症になってしまったら「契約」をすることが出来ない以上、「法定後見の申立て」しか手がなくなってしまいます。
そうならないために生前、判断能力のあるうちに準備をしておくのが「任意後見契約」の作成です。
法定後見にはない、任意後見契約の最大のメリットとして後見人をあらかじめ指定できることが挙げられます。
行政書士ができること
・任意後見契約書の作成
・財産管理委任契約書の作成