資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書を作りたい

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

遺言書には、民法上、大きく分けて三種類あります。

1.自筆証書遺言(すべてを遺言者本人が自署するもの)

2.公正証書遺言(公証人の関与のものと遺言者本人と一緒に作成するもの)

3.秘密証書遺言(遺言者本人が書いた遺言書の封印のみを公証人がするもの)

遺言書は要式行為です。要式行為というのは、たとえば法律等に定められた方式どおりに作成することが必要になっているものです。遺言書の作成については、民法に定められた記載の方式に従って書かれていない場合には、遺言書全体が無効となる場合もあります。作成の場面で公証人の関与がない「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」については、よほど気をつけて書かないと常にこの危険があります。

その点、公正証書遺言であれば、法律の専門家である公証人が作成段階から関与しますので、そういった心配も少なくなります。

 

行政書士阿部総合事務所にできること

・自筆証書遺言を作成するのであれば、作成にあたってのアドバイスをすることができます。

・公正証書遺言を作成する場合には、ご本人の希望を実現するにふさわしい内容の遺言書案文を公証人と調整のうえ作成します。

 

 

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