資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議書を作りたい

April 22, 2013

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

被相続人(お亡くなりになった人)が遺言書で禁止していない限り(民法第908条)、共同相続人全員でいつでも遺産分割の協議をすることができます。

亡くなってからずいぶんと長い間、相続財産の処理をしていない方もいらっしゃいます。

遺言書も残しておらず、遺産分割の協議もしていない状況は、法律的には相続財産が共同相続人全員の共同所有になっています。

民法第900条に定める法律的持分で所有されている状態を変更しようとする場合は、共同相続人全員による遺産分割協議しか方法がありません。

遺産分割協議の内容を書面にしたものを、「遺産分割協議書」と呼びます。

遺産分割協議書は、被相続人の預金口座の解約や、不動産に関する登記手続き等、後日さまざまな場面で活用されることになります。

 

行政書士がお手伝いできること

・法律上の相続人を確定します。(相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効となります。)

・遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書には法定の記載方法はありません。しかし、必要な要件を満足した記載にしておかないと、後日、想定していた用途に遺産分割協議書が使用できないという事態も十分考えられます。)