一般に、「相続」は人の死亡によって開始します(民法第882条)。
そして、相続によって、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)
法律上はこのように定められているのですが、もっとわかりやすく具体的に説明すると以下のようになるでしょう。
人が死亡すると、
その人が持っていた所有権(土地や建物などの不動産、時計・自動車などの動産)や
債権(他人に貸していたお金について返せといえる権利)などの権利
そして生前負担していた住宅ローンを返済しなければならないという義務
そういったもろもろの財産上の法律関係や法律的な地位などが包括的に相続人に承継されることになるのです。
権利や義務といったものは、人の目に見えないものなので外見上は判断ができません。
目には見えないのですが、人が死亡した瞬間に相続人たちに承継されてしまっているのです。
外見上見えない権利や義務を一般の方にわかりやすいようなカタチにしてあげることも法律家である行政書士の大切な役割です。
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