補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺産分割協議は必ずしなければならないのですか?

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

この類の質問が取引先の金融機関からよくあります。

「債務者が死亡したのですが、遺産分割協議書はありませんって相続人から言われたんですが、ほんとにそんなことあるんでしょうか?」

よーく、お話しを担当者に聞いてみると、実は相続人は一人であったりします。

法定相続人が一人の場合には、言葉の性質上当然ではありますが、「協議」ということが成り立ちません。協議をする相手がいませんので。

したがって、相続人が一人の場合には、遺産分割協議ということがそもそもありません。

そして、亡くなった方が遺言書を残されていて、その遺言書どおりの相続財産を処分した場合、この場合も遺産分割協議はなされていないので、それを書面化した「遺産分割協議書」も存在しないことになります。

ただし、遺言書があっても、相続人の間で遺産分割協議をすること自体は可能ですので、”遺言書があること=遺産分割協議書がない”ということではありません。

 

また、法定相続人が複数いる場合において、相続財産の全てを法定相続分で相続した場合にも、遺産分割の余地がありませんので「遺産分割協議書」もありません。

※法定相続人とは、民法で定める相続順位に従って被相続人の権利義務を包括的に承継する人です。

 

金融機関の融資事務の担当者でも誤解されている方が多いぐらいですから、一般の方でもわかりにくい場面だと思います。

 

 
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