「公証人役場」よりも、「公証役場」と呼ぶほうが一般的でしょうか.
公正証書遺言作成の立会いや、定款認証、確定日付等、何度も公証役場に出向いたことがあります。
今も、「公証役場」といったように、そういえば「公証人役場」とは呼んだことがほとんどありません。公証人の先生からも、◯◯公証役場としか聞いたことがないような気もします。
公証人法と民法施行法に「公証人役場」という文言があるので、条文上は「公証人役場」が正しいようです。呼び方の問題なので、正しいとかいう問題ではないかもしれませんが。
そういえば、作成した公正証書の下の欄外には「公証人役場」の文字が確認できます。
やっぱり公証人役場でしょうかね。
公証人法第18条〔公証人役場〕
公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
②公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
民法施行法第6条〔確定日付付与の手続〕
私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス
②証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
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