補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

まず先に最高裁の判例を。

(最判昭61・11・20)
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈(三分の一)が、不倫な関係の維持継続を目的とするものでなく、女性の生活を保全するためのものであり、相続人(妻と子一人)の生活の基盤を脅かすものでないときは、公序良俗に反するとはいえない。

 

遺言によって「贈与」をすることを「遺贈」(いぞう、と読みます)といいます。

効力発生時には贈与者は死亡していますが、贈与であることに変わりありません。

民法90条の公序良俗に反する贈与は無効とされる関係上、遺言によってなされた贈与も公序良俗に反すれば無効になってしまいます。

この判旨で示されている要件は、

1.不倫関係の維持継続を目的とはしていない

2.遺贈によって相続人の生活基盤が脅かされない

となります。

だからといって、この要件さえ満足していれば愛人に対する遺贈もすべて認められる訳ではありません。

 
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