成年後見制度の中でも法定後見とは違う、もう一つの後見、それが任意後見制度です。
高齢者ご自身で任意後見制度を検討するというよりも、高齢者のお子さん世代からご相談を頂くのが一般的です。
最初に私たち専門家がご説明するのが、任意後見契約の3つのケースです。
ほとんどのご相談は、最初に挙げる「将来型」に当てはまるのですが、任意後見契約をするにあたっては種類を知っておいたほうがよいので読んでおいてくださいね。
任意後見契約は、その利用の仕方によって次の三種類に分けることができます。
1、「将来型」
2、「移行型」
3、「即効型」
1、「将来型」
任意後見契約に関する法律が予定している原則的な契約方法です。
委任者である本人が、将来、判断能力が低下した時点で始めて任意後見契約を利用する契約内容です。
2、移行型
将来型と大きく異なるのは、任意後見契約とは別に、財産管理等の事務を委任する委任契約を同時にする方法です。
これは、精神上ではなく身体が不自由で日常生活を送るのに支障がある場合等(銀行や買い物に行くにも難儀する等)によく利用されます。
3、即効型
任意後見契約締結後、直ちに任意後見契約の効力を発生させる形式です。
任意後見契約の原則形式である将来型では、判断能力不十分な状況になってから任意後見監督人を選任して効力発生させる、という流れでした。
即効型の場合は、その流れを時間を置かずに一度にやってしまうということです。
ただし、あくまで任意後見契約は契約ですから、即効型の契約を締結する時点においても本人に意思能力が求められます。
これは、認知症でもより軽度の方や、知的障害等の状況にあるが、契約能力はある、という謂わば例外的な場合に利用されることになります。
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