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任意後見人に支払う報酬は?

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任意後見契約の性質は、民法上の委任契約であるので、受任者である任意後見人の報酬についても民法の規定に従うことになります。

<報酬の額>
受任者は無報酬、これが民法の原則です。
特別な定め(特約)がなければ、報酬を請求できないんですね。

これを任意後見契約に当てはめてみると、親族が受任者となる場合は無報酬とすることがほとんどです。親の世話をしたからといって、お金をもらうというのは日本人の慣習にそぐわないからでしょう。

逆にいえば、親族以外が受任者となる場合には報酬の定めがあるのが通常です。

<報酬の支払い時期>
民法上は、後払いが原則です。
こちらについても、定期的な支払い等の特約も可能です。

 

 

(参考)
第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

 

 

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