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任意後見監督人を選任するには

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元気なうちにした任意後見契約が、効力をもつには任意後見監督人の選任が必要です。

本人の判断能力が不十分になったときを察して家庭裁判所が自動的に選任してくれる訳ではありません。

家庭裁判所に対して、「申立」という行為が必要になります。

その申立ですが、誰が申し立てをするのでしょうか?

任意後見契約に関する法律で法定されています。

自己決定権の尊重の趣旨から、本人の申立、または、本人の同意が任意監督人選任申立の要件になっています。

原則、本人の知らないうちに、任意後見契約の効力が発生することがありません。ただし、すでに本人の意思能力に問題がある場合も多いでしょうから、本人が意思能力を喪失している場合には同意が不要とされています(後掲、任意後見契約法第4条3項)。

実務上は、任意後見受任者が申立をする場合が多いでしょう。

民法第7条の法定後見の開始申立と比較すると、任意後見監督人選任の申立権者に「任意後見受任者」が入っているのが特色です。

また、法定後見の場合、成年後見監督人の選任は任意です。民法の規定で「必要があると認めるときは」とされていることから明らかです。

対して、任意後見の場合は、契約の効力を発生させるには必須の手続きになります。

 

第4条(任意後見監督人の選任)
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

民法第849条の2(成年後見監督人の選任)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。