行政書士は行政書士法に定められた事実証明業務として契約書作成や社内規程の作成をすることが出来ます。
特に、私、行政書士阿部隆昭は業界に入って18年の経験があります。
これまでに、売買契約書や賃貸借契約書、贈与契約書といったよくあるケースの他に、死因贈与契約書、任意後見契約書、死後事務委任契約書、業務委託契約書、製造物委託契約書、OEM契約書、著作権譲渡契約書、債務承認契約書、抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書、債権譲渡契約書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、雇用契約書、リース契約書、販売提携契約書、秘密保持契約書、信託契約書、オンラインショップ利用規程、ホームページ請負契約書など、中には養子縁組予約契約書といった珍しいものまで数えきれないほどの契約書を作成してきました。
同じ業界の行政書士からも契約書の作り方やポイントなどを聞かれることも珍しくありません。
行政書士、司法書士、弁護士だから誰でも契約書を作ることが出来るというわけでは残念ながらありません。医者のように専門業務があるのです。契約書作成に長年取り組んできたものだけが持っている勘というのものが契約書作成には必要不可欠です。
知識はもちろん必要。ですが、契約書作成の知識は持っていて当然です。
知識と経験を使って体制強化を図りたい企業のご支援をするのが行政書士阿部総合事務所のサービスです。
契約書一つ残していればトラブルを未然に防ぐことが出来る例は、いくつ挙げてもたりません。
契約書作成の報酬金額は10万円からですが、その費用を節約したばかりに、その金額を大幅に上回る損害賠償を支払うことにもなりかねないのです。
特に、初めての企業と取引をする際に作成される業務委託契約について注意する必要があります。
”お互いに知っている間だから大丈夫”という暗黙のルールは、トラブルになった途端いとも簡単に破られることは企業家であればご存知でしょう。
あくまでこれは一例です。オンラインショップ構築にあたり競合他社のホームページから内容を全て盗用しようとしていた会社がありましたが、私がいち早く指摘して損害賠償の危険から遠ざけたこともあります。
社内規程の整備や業務委託契約書など社内文書を作成することで会社を強くしたい企業様のご支援をさせてください。