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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

自分に有利な遺言を取り消して欲しくないとき

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ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

 

ある相続人に有利な遺言書が残されている。

こういったことは、相続人間でなんとなく分かったりする事があるようです。

それは、遺言者本人の言動や、その家のしてきた功績など様々な事情があってのこと。

一度、書いた遺言書はいつでも何度でも撤回することができます。

第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

有利なことが書かれている遺言書の存在を知った推定相続人としては、その遺言書を最後にして欲しいと思ったりするのかもしれません。

何かのキッカケで遺言者本人が、「やっぱり新しい遺言書を書き直そう」といったことになったら困ります。

そんな場合に、「遺言を撤回する権利を放棄させてしまえばいいんだ」、という考えを予め封じる意味で民法は規定しています。

 

第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

この条文があるおかげで、例え「遺言を撤回しない」といったような約束を遺言者としたところでそんな約束は効力が生じないんですね。

こういったことからも、遺言者の最終意思は尊重されています。
推定相続人との間で撤回の約束をさせられも、その約束はそもそも法律上禁止されているので、自由に撤回することができるのです。

 

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