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債権の消滅

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債権の準占有者と二重譲渡の劣後譲受人|行政書士阿部総合事務所
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判例上、債権譲渡の劣後譲受人に対してした弁済にも478条が適用できます。 第478条(債権の準占有者に対する弁済) 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 必要とさ...

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