資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書 ( 17 )

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補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
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カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

遺言は『いごん』なのか『ゆいごん』なのか?、母の形見の昭和38年版明解国語辞典で調べてみた|行政書士阿部総合事務所
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母の形見で、私がもっとも大事にしているもの。 それが、金田一先生の「明解国語辞典」です。 物書きが好きだった母が使い倒したもので、子供時分の私もよくこの辞典を利用しました。 遺言は「いごん」なのか「ゆいごん」なのか? 法律家なら「いごん」、...
自筆証書遺言の作成日付として「吉日」は許されるでしょうか|行政書士阿部総合事務所
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「遺言書」であるかに拘らず、一般論として書面で作成された文書には、その作成日付の記載は欠かすことのできないものになります。 自筆証書遺言については、民法968条で「日付」を「自書」す (最判昭54・5・31) 自筆遺言証書の日付として「昭和...
自分に有利な遺言書を書いてありそうなとき、もう取り消して欲しくないですよね|行政書士阿部総合事務所
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自分に有利な遺言を取り消して欲しくない なんとなく、分かるものらしいです。 言葉でハッキリと伝えてくれている場合はもちろんですが、事業承継などが絡む場合や、療養看護や介護等に尽力した相続人のうちのある特定の人など。 こういった場合は、正直な...
愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか?|行政書士阿部総合事務所
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  社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。 遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。 社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか? 愛人に財産を贈与する...
夫婦二人で一緒の遺言書を作ることができますか? |行政書士阿部総合事務所
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実際にこのような状況になることは、そうはないと思います。 ですが、条文で規定しているということは、共同で一通の遺言書を作られてしまうことへの予防線とも考えられます。   ”一緒に遺言書を作っておきましょうか” ということになったと...
遺言書を作成するのに最適な用紙ってあるのでしょうか?|行政書士阿部総合事務所
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  遺言書の作成に適した用紙ってあるんでしょうか?、別段、どんな用紙でも構わないんでしょうか? 以前、私が尋ねられた質問です。 遺言書の作成に適した用紙はありますか まあ、アレであろうことは想像つくとは思われますが。 よろしければ...