資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

罵詈雑言を浴びせてくる息子に財産をあげたくない

July 24, 2013

 

本人の側から、推定相続人(現時点で相続が発生したときに相続人になるべき人)の相続権を奪う方法として、民法は「相続廃除」という手続きを用意してくれています。

一般的に用いられる「排除」ではなく、「廃除」が正しい漢字です。

 

「相続廃除」は、相続欠格と違って、家庭裁判所に対して請求が必要です。

様々な事情によって、生前に家庭裁判所への手続きを執ることができない場合には、遺言によって廃除の意思表示をすることも出来ます。

ただし、この相続廃除手続きによって相続権を奪うことができる相続人は、「遺留分を有する推定相続人」とされています。

 

したがって、本人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、相続廃除の方法を執ることができないんです。

と言いますか、むしろ執る必要がないから兄弟姉妹は相続廃除手続きの対象から外されています。

兄弟姉妹に相続分を渡したくない場合には、第三者に遺贈してしまえば事足りるからなんですね。

兄弟姉妹の側からすれば、遺留分が認められていない以上、財産を分けてくれと法律上の主張が出来ないので手出し出来ないことになります。

 

第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

判例要旨〔民892〕
老齢の尊属親に対しはなはだしい失行があったけれども、それが一時の激情に出たものである場合は、重大な非違とはいえない。(大判大11・7・25民集1-478)

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ