行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

葬儀のときは必ず領収書をもらってください!|行政書士阿部総合事務所

October 13, 2015
約 3 分
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葬儀社の段取りやお墓の手配、参列する親戚の調整、その他もろもろ忙しく飛び回るのが葬儀の場面。

亡くなった人が親しい人であるほどてんてこ舞いですよね。

それこそ、悲しみに沈む暇なんて親族にはありません。

 

そんな中でも気をつけて欲しいことが一つだけあります。

 

葬儀の忙しさについ忘れてしまいがちですが。

 

領収書はキチンともらってまとめて保管しておく

 

なぜなら、葬儀に関連してかかった費用によっては相続税から控除できる場合があるからです。

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|相続税|国税庁No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|相続税|国税庁
 
 

相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。

1 葬式費用となるもの

 遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

  1. (1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. (3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  4. (4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  5. (5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

2 葬式費用に含まれないもの

 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

  1. (1) 香典返しのためにかかった費用
  2. (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. (3) 初七日や法事などのためにかかった費用

(相法13、相基通13-4~5)

 

香典返しなどの費用は趣旨からいって控除されないのは当然としても、葬儀告別式やお通夜の費用などは控除されますし、読経料などの控除されます。

ただし、僧侶から領収書は出ない場合が多いので、実際にいくら支払ったのかと日付ぐらいはしっかりとメモをしておくと後々の申告の際にも負担が軽くなります。

 

控除できる、できないの細かい費用の内訳については必ず所轄の税務署に確認してください。

税務署に足を運ぶのもちょっと、という方には国税庁のタックスアンサーに電話してみるのもいいですね。

タックスアンサー|税について調べる|国税庁タックスアンサー|税について調べる|国税庁

 

領収書も保管せずに忙しさにかまけていると後々、”ああしておけばよかった”と私自身が思いましたので、皆さんはぜひ領収書の保管は心がけておいて欲しいと思います。

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

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