行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

外国人留学生をアルバイトとして雇いたい

OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

外国人雇用の相談をする →
SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

無料診断を試す →
SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

コンビニのレジ打ち作業や、ファミリーレストランのホールなど、外国人留学生がアルバイトとして働く姿を見るのが当たり前の世の中になってきました。

コンビニやファミレスなどのホール作業は、入管法上は「単純労働」とされ、外国人が働くことが出来ないのが原則です。外国人が日本で就労(働くこと)出来るのは、入管法上の在留資格に該当する場合のみです。

入管法上の在留資格では、飲食店のホール業務などの単純作業を認める在留資格のカテゴリーがありません。

したがって、飲食店でホール作業をやってもらう目的で外国人を正規雇用するのは難しい、といいますかほぼ不可能だと言ってもよいでしょう。

しかし、現実的には多くの外国人留学生がコンビニやファミレスで単純労働をしています。
※アルバイト先の職種は不明ですが、外国人留学生の75%がアルバイトをしているというデータもあります。

なぜかといいますと、

外国人留学生は、「資格外活動の許可」を得ることにより、一週間に28時間以内であればアルバイトが可能。

外国人留学生の資格外活動の許可は、「包括許可」なのでアルバイト先や働く時間帯を限定しない。

(※ただし風俗営業などは許可されません)

資格外活動の許可を受けずに働くと不法就労となり、雇用させた側にもペナルティがかかる仕組みになっています。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合には二つの方法があります。

1.ハローワークに求人を出す。

ただし、ハローワークに求人を出す場合には、就職差別につながるので外国人限定で募集をかけることは出来ません。例えば、「日常的な日本語能力に支障がない方」といった条件を出すことにより、外国人雇用に積極的な雇用主であることを表すことが出来るようです。日本人であればそもそも日本語能力に支障があることは通常考えられず、そのような内容の求人を出すということは外国人雇用歓迎という意思の現れとも取れるからです。

ハローワークから紹介される外国人アルバイトについては、資格外活動許可を持っている外国人であることが前提ですので、期限切れ等の特別の場合でない限り雇用主側が配慮して資格外活動許可を取るように手配する必要はありません。ただし、実際の雇用に際しては外国人本人のパスポートの許可証印や在留カードの裏面などを確認する必要があります。

2.知人から外国人留学生の紹介を受ける。

外国人留学生同士のつながりでアルバイト先を紹介してもらう、といったことは日本人学生でもよくやりますよね。それと同じです。ハローワークが間に入っていないので念入りに面接をされる事業所や、知人の紹介だから面接は簡略化してすぐにアルバイトが決まってしまったという方もいらっしゃいます。

ハローワーク紹介のケースと違って注意したいのは、資格外活動の許可を持っているかどうかを面接の際に必ず確認すること。

資格外活動許可を受けていないのであれば入国管理局へ申請して許可を受けなければ雇うことは出来ません。

企業側の採用理由書を添付して入国管理局へ申請することになるのですが、外国人留学生が入国管理局へ出頭する代わりに当事務所で申請取次することも可能です。

当事務所が資格外活動許可申請を行う場合の報酬は¥20,000(税抜)となっています。

外国人留学生の採用が決まりましたらご相談ください。
相談予約は、お問い合わせフォーム又はお電話でお願いします。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭プロフィール  行政書士阿部隆昭プロフィール
お客さまの声 お客さまの声
報酬額のご案内 報酬額のご案内

行政書士阿部隆昭 業務ブログ

補助金申請・外国人雇用・創業融資に関する最新情報・実務解説を定期発信しています。

補助金・助成金 外国人雇用 外国人政策 創業・会社設立
CONSULTATION
制度のことも、手続きのことも、まず話してみてください。
補助金申請・外国人雇用・在留資格・創業支援
行政書士阿部隆昭が直接対応します。

「書類を作るだけ」ではなく、採択後の実績報告・返還リスクの回避まで見据えた実務支援を提供しています。
無料相談・お問い合わせ
初回相談無料|電話・オンライン・対面
COMMENTARY SITE
行政書士阿部隆昭の視点
外国人政策・移民問題に特化した独自の論考を発信。ニュース・制度改正・入管行政の矛盾を、申請実務の最前線から読み解きます。単なる制度解説ではなく、「日本はどうあるべきか」を問い続ける実務家の視点です。
「前提を整えて、言葉の意味を統一し、それから議論をする。」
サイトを見る →
YOUTUBE|外国人問題
行政書士阿部隆昭の視点
外国人問題の「地平」を目指して発信。在留資格・外国人労働・移民政策について、ニュースの背景・制度の矛盾・現場の実態を行政書士の目線で解説します。感情論ではなく、一次情報と実務経験に基づく分析が特徴です。
▶ チャンネルを見る
YOUTUBE|補助金・創業支援
行政書士阿部総合事務所
補助金・創業支援チャンネル
ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金・創業融資の申請ノウハウを解説。現場の実務視点でお伝えします。

が登録中

▶ 登録して最新情報を受け取る
FREE DIAGNOSIS
補助金適合診断(無料)
今の事業・投資計画が補助金の対象になるかどうかを、3つの質問でその場で確認できる無料診断です。

補助金は「申請すれば使える」ものではありません。申請前に1分で確認することで、時間とコストの無駄を防げます。
今すぐ無料で診断する(登録不要)→
所要時間1〜2分|資料不要|その場で結果表示
SEARCH
記事・情報を検索する
補助金・外国人雇用・創業融資に関する実務情報を検索できます。キーワードまたはカテゴリからお探しください。
▶ タグから探す