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書面にしなかった贈与は撤回できる

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贈与契約は、財産を譲る側と受け取る側の意思の合致があれば成立します。

したがって、契約を書面にすることが要件とされていません。

他の事情はともかく、「あげた、もらった」で贈与が成立となります。

何かをあげた・もらったというこは、一般には割と簡単に、広範囲に使われると思うんです。

譲り渡す本人からしたら軽い気持ちで、譲り受ける人はダメもとで承諾するとか。

そんな、あやふやな段階の意思の合致で成立した贈与については、法律が一定のシバリをかけています。

第550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

軽い気持ちでなされた贈与については、撤回できるが原則。

「このロレックス、あげるって言ったけどやっぱりナシね」

これでOKです。

これがもしも、書面でされた贈与契約であれば、一般的には民法415条の債務不履行になってしまいます。

しかし、書面によらない贈与は、法律的な保護が与えられていませんので、譲り受けた側は撤回に対して何も主張することができないんですね。

そんな、書面によらない贈与ですが、先ほどの民法550条の但し書きに当てはまると様相を新たにします。

 

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

贈与の意思の合致があった後に、当事者の一方のした行為が「履行の終わった」とされてしまうと撤回することが出来ません。

当事者にとっては、口約束で貰ったモノが、現実に自分のモノになるかの重要な問題です。

ですので、この辺りの判定、履行が終わったのか終わらなかったのかについては最高裁まで争ったケースがたくさんあります。

 

 

(最判昭40・3・26)
不動産の贈与契約において、該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、該不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきである。

贈与の対象とされた財産が不動産の所有権。
その移転の登記を受けた。
登記まで受けたら「履行の終わった」に該当するので撤回は不可。

 

 

(最判昭39・5・26)
病気のため入院中の内縁の夫が、同棲中に使用していたその所有家屋を妻に贈与するに際して、自己の実印を該家屋を買い受けたときの契約書とともに妻に交付した場合、簡易の引渡しによる該家屋の占有移転があったものとみるべきであるから、これにより、右贈与の履行が終わったものと解すべきである。

この事案も不動産の所有権が贈与の対象ですが、登記がされたのではなくて、引き渡し(贈与者の実印と贈与者自身が不動産を取得した当時の売買契約書を交付した行為が)が「履行の終わった」に該当するので撤回不可になりました。

(最判昭41・10・7)
書面によらない農地の贈与契約は、農地法三条一項による知事の許可を受けるまでは、右農地の引渡しがあった後でも取り消すことができる。

一般的に農地の所有権移転には、農業委員会の届出または都道府県知事の許可が必要です。
この事案は、引き渡しはされています。ただし、許可が未だの状態。農地の所有権移転は、農地法の許可が効力要件であるので、未だ移転の効力が生じていません。
農地の場合は引き渡しがなされても、許可が未だなら「履行が終わった」にならないということになります。

<参考>
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

農地法第5条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 

 

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