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民法上の「15歳」まとめ

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おそらく、民法上「15歳」という言葉が使われているのは以下の条文のみだと思われます。

15歳になったら遺言をすることができるというのは知っている方もいるかもしれませんが、養子縁組関係は実際に当事者にならない限り無縁でしょう。

 

15歳になったら民法上は、

・単独で有効な遺言をすることができ
・氏の変更についても法定代理人にやってもらう必要もなく
・単独で養子となることができ
・民法の規定違背の縁組も取消請求される可能性がなくなり
・養子縁組の解消も単独ですることができ
・裁判離縁の訴えの当事者になることもできる

 

第961条(遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
第811条(協議上の離縁等)
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

 

第815条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
養子が十五歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

 

 

 

 

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