行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「ええぃ、あの会社とはもう契約解消だ!」契約前から知っておきたい!契約解除(契約破棄)の正しい方法|行政書士阿部総合事務所

August 4, 2017
約 6 分
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契約解除の方法は、契約前の今から知っておいたほうがいい。

なぜなら、契約によって結び付けられた関係は破綻する可能性があるから。

 

 

「うちとあそことの間には信頼関係があるから大丈夫!」

実質的に成立している契約を契約書にしたがらない、あるいはする必要がない、と考えている経営者の多くがそう思っていらっしゃいます。

実は、というか、薄々感じていらっしゃるように、ビジネス上の関係は、と言いますか、およそほとんどの人間関係は驚くほど簡単に破綻します。

子どもの頃まで遡って考えみても、関係性が途絶えた方って、どうですか?

数十人はいませんか?

これは別に悪いことでもなんでもなくて、そういうものです。

作り上げた関係性は壊れるものです。

例えば、血縁などのよほど強固なモノが背景にない限り。

 

ビジネス上の契約には様々な形態がありますよね。

「御社と一緒にビジネスがしたいです!!」から始まる業務提携契約。

「弊社の商品を製造していただけませんか?!」のOEM(製造委託)契約。

「当社のホームページを同業他社の◯◯社みたいな感じで作って欲しい」といったホームページ制作契約。

 

私たちのように心臓があって動いている人(自然人)の代わりに、法律が擬制的に作り出した「法人」がビジネスの契約主体(契約をする方々のことです)となることが多いです。

人と人との関係が簡単に壊れるように、法人と法人の関係も同じようにーむしろ人との関係よりもー簡単に壊れます。

あっけないです。

契約当初は、「お互いに成長しましょうよ!、win-winの関係で♪( ´▽`)」と全力で思っていても、やれ、支払い条件が合わない、品質基準に合わない製品を納品してくれる、納期遅れが当たり前だと考えているなどが重なると。。

「ええぃ、あの会社とはもう契約解消だ!」

となるわけです。

 

普通にある契約解消というイベントを、トラブルになってから慌てるのか?、それとも、契約前から知っておくのはとても大きな違いです。

契約前から知っておく。

何を知っておけば良いのかは色々な視点があります。

が、契約は壊れるという事実を知るのが前提でさらにもう一歩の知識として契約解除の方法を知っておきましょう、というのは今回のエントリーです。

 

契約解除の方法は相手方に対する意思表示が原則

部下から契約の相手方の報告を受けた社長が激昂して

「ええぃ、あの会社とはもう契約解消だ!」

と言っても契約解除にはなりません。

ですが、

相手方に電話をして、

「ええぃ、あの会社とはもう契約解消だ!」

と伝えれば契約解除ができます。

(解除権の行使)
民法第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2  前項の意思表示は、撤回することができない。

 

相手方に対する意思表示をしなければ契約が解除できないのが原則です。

さらに、意思表示は口頭でも書面でもどちらでも良いのが原則。

つまり、相手方に電話をして(口頭で)、「あんたの会社とは契約取りやめだからな」(←解除の意思表示)をすれば契約は解除できます。

簡単ですね、関係を終わらせるのは実に簡単です。

 

だけれども、これで良いのでしょうか?

相手方からすると、不意打ちになって損害が発生しそうです。

例えば、これまでの契約関係を元に仕掛り中の仕事があったとして、相手の社長から「私たち、もう終わりにしましょう」と突然言われても困るじゃないですか?

 

何があったら、「終わりにしましょう」と言われてしまうのかを予期するための契約書に解除原因を定めておくことも大切です。

解除原因とは、契約を終わりにするための条件のようなものです。

例えば、

「納期遅れが三回発生したら、もう私たち終わりね」

とか、

「欠陥のある商品を納品し続けたら、契約を解除できる」

など。

 

何をしたら契約解除権が発生するかを定めるのは、契約書を作るときに大切なこと。

考えたいのは、何をしたら契約を終わりにするか、なのです。

 

人と人との関係でも我慢の限界ってものがあるじゃあないですか?

毎回毎回毎回、待ち合わせに三時間も遅れるようじゃ、もうアイツとは遊ばない!ってなるところ、実はその彼のパーソナリティーがとても魅力的で3時間遅れはまだ早い方だから全然許せる、となる事情があったりもする。

法人と法人との契約関係でもそれと全く同じことが言えるわけ。

契約当事者の置かれた状況、信頼関係であったり、力関係であったり、財務状況であったり、さまざまな要素がそれぞれ絡み合ってくる。

”もう、ここまでいったらさずがに無理だろう”、(←契約解除権の発生原因)

ということを契約書に定める必要があるのです。

 

よくいらしゃいますよね。

インターネットで見つけた雛形(テンプレート)の当事者だけを入れ替えて使ってしまえばいい、と思っている方。

 

だけど、どうでしょうか?

契約する当社、相手方企業の我慢の限界(契約を解除したいと考える限界)って、テンプレート通りですか?

違いますよね?

だからこそ、契約書を作るときにはインターネットのテンプレートを丸パクリではダメなんです。

 

さて、話を戻しますと、契約解除の方法は口頭でも大丈夫。

なのですが、証拠として残るように、また、解除の意思表示が到達した日付が残るように、その他にも後々禍根を残さないように契約解除の意思表示は書面で行うほうが良いのは言うまでもありません。

 

まとめますと、

・何をしたら解除できるのか?、何をしたら解除されるのか?を契約書に盛り込む。

・契約解除の意思表示は書面で伝える。

 

今回のエントリーは、話を分かりやすくするために多少難解な枝分かれはあえて省略した原則論を記載をしています。約定解除、法定解除、合意解除の違い等はまた別稿ということで。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

 

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