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法律上当然に相続人ではなくなってしまう「相続欠格」制度

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相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、しようとした者の相続人としての資格を剥奪する制度です。

第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

【一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者】

条文上、「故意に」として規定されていう以上、相続欠格制度で相続人の資格を剥奪するには、その者に「故意」が必要になります。殺そうと思わないと要件に当てはまらないので、「過失致死」や「傷害致死」の場合には資格は剥奪されません。

また、死亡するに至らせ、又は至らせようとしたと規定されているので、未遂罪や予備罪も含まれます。

刑に処せられた、となっているので、犯した罪について有罪判決が出ていることが必要です。

 

【二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。】

原則、知ったらそれを捜査官憲に告げないと欠格、ただし例外として、殺害者の配偶者(殺害者の旦那さんや奥さん)や、直系血族(殺害者の親や子など)は告げなくても相続資格までは剥奪しません、といっています。配偶者や直系血族からは言い出しにくいだろうということでしょうね。

 

【三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者】

相続に関する、と規定しています。遺言ならなんでもいいわけではありません。相続に関する遺言とは、相続分の指定や遺贈などが書かれた遺言ということであって、相続とは直接関係のない事項が書かれた遺言について条文に抵触しても欠格とはなりません。

 

【四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者】

三号とは違って、詐欺強迫で遺言をさせた場合です。

 

【五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者】

これは、遺言書を隠している行為についてなのですが、このあたりは単に破棄したり隠したりする故意のほかに、自分の有利に働かせようとする故意までが必要なのかという「二重の故意」の論点もあって若干複雑なところです。

(最判平9.1.28)『遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由に当たらない』という最高裁判所の判例も出ています。最高裁の判例があるということは、”欠格事由に該当するからおまえは相続人じゃないんだ”と主張する側と、”そうではないから相続人のままなんだ”と主張する側が壮絶な争いを繰り広げただろうということが想像されます。

 

相続欠格の効果

1.法律上当然に効力が発生します。したがって、何らかの意思表示などの手続きは必要ではありません。

2.特定の被相続人に対しての相続資格が剥奪されます。特定の被相続人に対して欠格事由該当の行為をなしたことへの制裁ですので、殺害者等の相続能力一般が否定されるわけではありません。

3.受遺能力も喪失する。遺贈を受けることができなくなってしまうんですね。これは、民法第965条の相続人に関する規定の準用として、相続欠格を定めた891条が準用されているため、遺贈の受遺者としての能力も否定されてしまうことになります。


参考判例

(最判昭56・4・3) 遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎない変造行為は、相続欠格事由にはあたらない。

(最判平6・12・16)
遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が、遺産分割協議が成立するまで法定相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかったとしても、本条五号の隠匿にはあたらない。

(最判平9・1・28)
遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由にあたらない。

 

 

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